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財産分与
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻中に夫婦のお互いが築いた財産を清算することで、財産とは土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券、婚姻生活に必要な家財道具などです。
結婚前に持っていた預貯金や嫁入り道具、 親から相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため、原則的には夫婦共有財産にはなりませんが、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。
所有名義が一方の配偶者となっていても、もう一方の協力があってのことと見なされ、潜在的に夫婦共有財産であると考えられます。
財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、 離婚の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれます。
なお、、財産分与の請求を調停・審判で行う場合には、財産分与を請求できるのは離婚後2年までです。(民法768条2項)。
借金は原則として分与しませんが、民法761条にいう日常家事債務に当たる場合は、 その借金をした時点において夫婦で連帯して支払義務を負っており、当然離婚した後も負担することになります。
慰謝料と財産分与は違うの?
財産分与は、離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができますが、 ただし、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。
慰謝料とは別々に請求する事も、一括して請求する事もできますが、その際には、金額交渉に入る前に、相手方と何処までが慰謝料(精神的苦痛の代償)の分で、何処までが財産分与(共有財産の分配)なのかを明確にさせといた方がよいでしょう。