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親権と監護権
親権とは?
親権とは、父母が未成年の子を監護・教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称のことを言います。
親権は法律的に「身上監護権」と「財産管理権」とに分類され、
具体的には、子供が一人前になるように、身の回りの世話、教育、躾や身分行為の代理人になる「身上監護権」と、
子供に代わって子供名義の財産の管理や、財産に関する法律行為を行う「財産管理権」となります。
親権者とは?
親権者とは、親権を行う者のことで子供の生活に関することや財産管理についての権限を持ち、さらに子どもの法定代理人である親のことで、親権者でない者は干渉できないことになっています。
未成年の子供がいる場合は、離婚に際して必ず親権者を決めなければならず、協議離婚の場合でも、親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。
子供が複数いる場合であっても、原則として一方の親が親権者になりますが、兄弟姉妹が一緒に暮らし育つということは人格形成に重要であると考えられるため、親の都合で子どもたちを引き離してはいけないという、子供の福祉の見解に基づいているためです。
実際に子供を引き取る親(監護者)が親権者を兼ねることが多いですが、別にすることも可能で、子供の利益のために必要と認められる時は、家庭裁判所で親権者を他の一方の親に変更することができます。
監護権とは?
監護権とは、親権のところでご説明した様に親権を分類したうちの「身上監護権」のことをいい、子供を引き取って身の回りの世話をしたり、教育したりして一緒に暮らす権利です。
親権者と監護者は別に定めることも可能で、通常は父母のどちらかがなりますが、父母以外の第三者を選ぶことも可能です。
しかし親権者と監護権者を分ける場合、監護権者には財産管理権と法定代理権がありませんので、子供名義の財産の処分などは監護権者だけでは出来ず、親権者の同意が必要となってくるのでご注意ください。
どうしても夫の方が親権を主張する場合、苦肉の策として親権を夫へ、監護権を妻へと分けるケースがありますが、後でもめる原因となりますので、慎重に決める必要があります。
そして監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことをきちんと取り決めをしておかないと後々トラブルになる可能性があるので、離婚協議書を作成して残しておくべきです。