再婚禁止期間

 男性の場合は、離婚後すぐに再婚することができますが、女性の場合は、離婚成立から6ヶ月間を超えないと再婚することはできません。

 この女性が再婚できない6ヶ月間のことを「再婚禁止期間」といいます。

 理由は、女性が離婚した後すぐに再婚して出産した場合、生まれてきた子が前夫の子か、再婚した夫の子か、わからくなってしまうため、それを未然に防ぐための制度です。

 再婚禁止期間を設けることによって、前婚と後婚の推定期間が重複しないため、子の父親が前夫の子か、再婚した夫の子か、どちらか分からないという事態を避けることができます。

 法律では、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、再婚成立から200日以内に生まれた子は再婚した夫の子と推定されます。(民法772条)

 しかし、ここで以前から問題になっていたのは、離婚後に前夫ではない男性との間の子を懐胎したのに、早産であったために離婚後300日以内に子が生まれたというような場合です。

詳しくはこちらをご覧ください
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「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて」

 なお、夫婦が離婚しても、連れ子や義理の父母など、離婚前に直系姻族の関係にあった者との再婚も禁止されており、これは男性・女性の両方に適用されます。

再婚禁止期間を経過していなくても再婚ができる場合

@出産後に再婚できる場合の例(前夫の子と推定)

・離婚成立前に妊娠していた場合
・再婚禁止期間中に出産した場合

A例外として再婚できる場合の例

・前夫とよりが戻って再婚する場合
・再婚する夫婦ともに高齢で受胎可能性がない場合
・離婚後に不妊手術を受け、妊娠不能という医師の証明がある場合
・夫の3年以上の生死不明を理由とする離婚判決により離婚した場合