離婚協議書の作成

離婚協議書
 離婚は、離婚届を提出すれば成立しますが、離婚届を提出する前に必ず離婚協議書を作成しておきましょう。

 離婚協議書を作成せずに、口約束だけで簡単に養育費などを取り決めをして離婚届を提出してしまうと後で取り返しのつかないことになります。

 離婚届の提出の際に役所の窓口の方が、「この度は大変残念でしたね、ところで慰謝料や財産分与や養育費などの取り決めは大丈夫ですか?」や「取り決めた内容を文章にしておかれましたか?」なんてあなたの事を心配してはくれません。

 離婚を決意された方は一日も早く離婚したいと感情的になられる方が多いですが、少し冷静になられて将来の事をじっくり考えた上で離婚協議書を作成してから離婚届を提出されても決して遅くはありません。

 当事務所では、あなたのこれからの新たな人生を後悔のない素晴らしいものにするために全力でサポートさせていただきます。

離婚協議書は公正証書にすることをお勧めします

 離婚協議書の作成の必要性は上で述べた通りなんですが、お互いで取り決めした内容を書面に残すことは当然ですが、実はそれだけでは安心できません。

 なぜかと申しますと、例えば取り決めした養育費などを相手が養育費を支払ってくれなくなった場合、その離婚協議書を元に裁判を提起して勝訴判決を得た上で、 初めて相手の資産や給料などに差し押さえるという方法を取ります。

 ですが、裁判を提起するにも自分で起こすのはかなり大変ですし、弁護士に依頼して提起してもらったとしても必ず勝訴判決が得られる保証はありませんし、 かなりの時間とお金を費やすため、精神的だけでなく、経済的にもかなりの負担となります。

 しかし、離婚協議書を公正証書にして所定の文言を付与しておくことで、相手方にプレッシャーを与え、約束を守らせる可能性が非常に高まり、 予防法務としてもかなりの効果が期待出来ますし、 将来実際に相手が養育費などを支払ってくれなくなった場合に、裁判を提起しなくてもいきなり相手方の給料等の財産に対して差し押さえが出来ます。

 当事務所では公正証書で離婚協議書の作成をお奨めしておりますので、詳しくはお尋ねください。

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