離婚後の姓と戸籍について

 「離婚届」の用紙には、結婚前の戸籍に戻るのか、新しい戸籍をつくるのかについての記入欄があるため、結婚によって姓を改めた方の配偶者は、 あらかじめ離婚後の戸籍と姓をどうするのかについて決めておく必要があります。

 例えば、結婚して妻が夫の姓を名乗る場合、夫を戸籍の筆頭者とする新戸籍を作成し、妻は夫の戸籍に入りますが、 離婚すると妻の戸籍は、配偶者である夫の戸籍から除籍されるため、妻は下記の3つのうちからどれか1つを選択しなければなりません。

  1.旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
  2.旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる
  3.離婚後も結婚時の姓を名のり、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる


離婚前の姓を継続して名乗るには

 結婚で姓を改めた方の配偶者は離婚によって旧姓に戻るのが原則ですが、

   「姓が変わると仕事や生活する上で面倒なことになる」
   「急に姓が変わると離婚したことがわかってしまう」

等の理由で、姓をそのままにしておきたい場合は、 離婚後も結婚時の姓を継続して名乗ることもできます。

 しかしその場合には、 離婚成立後3ヶ月以内「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。

 提出期間を過ぎた場合でも、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓の変更が許可されれば可能ですが、無駄な時間と手続きが必要ですし、 変更を求める理由が厳しく問われますので、なるべく提出期間内に本手続きを行って下さい。

 ちなみにこの届出は、相手方配偶者の同意や承認を必要としないため、自分ひとりでこの届出をするだけで手続きは完了します。

 ここで注意していただきたい点は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済むため 提出し忘れることはありませんし、手続きも簡単に終わります。

 しかし、提出後、生活をしていくうちに生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したいと思うこともあられるでしょうから、 離婚届と同時に提出しないで、離婚成立後3ヶ月以内の提出期間内に慎重に考えてから、離婚後の姓を決めた方が良いかと思います。