離婚の種類


離婚原因

離婚の手続きには、
  「協議離婚」
  「調停離婚」
  「審判離婚」
  「裁判離婚」

の4種類があります。

それぞれの特徴をおさえておきましょう。


協議離婚

 協議離婚とは、夫婦間で離婚について話し合い、合意することによって成立する離婚のことをいいます。

 日本で離婚される夫婦のおよそ9割がこの協議離婚によって行われており、協議の結果夫婦双方が離婚に合意し、 離婚届に署名捺印して役所へ提出して受理されることによって成立する離婚です。

 離婚理由は何でもよくて離婚届に不備さえなければ受理されて簡単に離婚が成立しますし、協議離婚届には理由を書く欄もありません。

 未成年のお子さんがおられる場合は、夫婦のどちらか一方を親権者として定め、離婚届の親権者の欄に記載する必要があります。

 協議離婚は簡単な手続きで離婚が成立しますが、その分しっかりと慰謝料・財産分与・養育費などの取り決めをしておかないと、後で取り返しのつかないことになりますので、 口約束だけの取り決めは絶対になさらずに離婚届の提出前に、離婚協議書などを作成しておくことが重要です。

調停離婚

 調停離婚とは、夫婦間の話し合いでは解決が困難な場合や、相手が話し合いに応じない場合や話し合いがまとまらない場合に、夫婦のどちらか一方が 家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚を成立させることをいいます。

 第三者である調停委員や裁判官が夫婦の間に入って双方の話を交互に聞き、相手に伝えたり、アドバイスをしてくれます。

 離婚と離婚の条件(慰謝料・財産分与・親権など)について夫婦双方の合意が得られたら、調停調書が作成され、離婚が成立します。

 ちなみに、いきなり裁判を起こすことは出来ず、訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません。

 これを調停前置主義といい、離婚などの家庭や夫婦の問題については、夫婦のどちらに非があるのか原因からだけでは判断することが困難であったり、 因果関係も複雑なことが多いために裁判で争うことが最善策とは言い切れないためです。

審判離婚

 審判離婚とは、家庭裁判所が調停を行っても離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が職権で審判をして離婚が成立することです。

 調停が成立しなかった場合に、双方の一切の事情を考慮した上で家庭裁判所が職権で当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で離婚の審判を下すことができ、件数は多くありません。

 一例としては、夫婦双方に離婚をする気はあるが、財産分与額や子供の親権者の決定をめぐって一致が見られない等の些細な点にこだわって離婚調停が不成立になる場合や、最終段階になって一方が調停に出頭しない等の場合にその効力を発揮します。

 審判に対して2週間以内に意義の申し立てがなければ審判が確定して、離婚成立となります。

裁判離婚

 裁判離婚とは、協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、一方が地方裁判所に離婚訴訟を起こします。

 地方裁判所で離婚裁判を行い、それによって成立する離婚を裁判離婚といいます。

 調停離婚でも申しましたが、『調停前置主義』のため、原則として離婚調停を経ずにいきなり離婚裁判を起こすことはできません。

 協議離婚・調停離婚では離婚理由は問われませんでいたが、離婚訴訟を起こすには民法(770条1項)に定める特別な離婚原因が必要となります。

   ・ 相手に不貞行為があった場合
   ・ 相手から悪意で遺棄された場合
   ・ 相手の生死が3年以上不明な場合
   ・ 相手が強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合
   ・ 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合