離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割制度とは

 2007年(平成19年)4月から、新しい離婚時の年金分割制度が施行されたことにより、離婚した場合でも元妻が最大で1/2の年金を受け取れるようになりました。

この年金分割制度は、

 ・合意分割制度(平成19年4月1日実施)
 ・3号分割制度(平成20年4月1日実施)

があります。

離婚時の年金分割制度が始まる前は

 2007年の新しい年金分割制度開始以前は、離婚した場合、サラリーマンの元夫が受給できる厚生年金はすべて元夫のもので、元妻は厚生年金の受給資格がありませんでした。

 お互いの合意があれば、元夫が年金を受給した後に自身で元妻の銀行口座へ振り込むなどの措置を取ることもできましたが、 後に振込みが滞った場合でも、年金は差し押さえが禁止されているため、別れた夫に再び請求することになりましたし、 元夫が死亡した場合には、元妻はその後は厚生年金を受け取ることができなくなるという状況がありました。

 また、男性と女性とでは賃金格差があることが多く、女性は退職して出産や育児に専念することが多いため勤務年数が短くなるため、受給できる厚生年金の額が十分でないという状況もありました。

 そのため、離婚後の生活の不安や年金が受け取れなくなることの老後への不安から、離婚したくてもできなかった女性は潜在的に相当数いたと推定されております。

離婚時の年金分割制度の効果・メリット

 2007年(平成19年)4月開始の新しい離婚時の年金分割制度によって、「年金保険料の納付記録」が分割されることになりました。

 これは「納付部分」の分割であって「受給年金」の分割ではないため、元妻自身が年金を納めたのと同等の「納付記録」を持つことになります。

 したがって、仮に離婚後に元夫が死亡した場合でも元妻の年金受給額には影響がなく、【本人名義の年金】として、元妻が直接自分で年金を受け取ることができるようになったということです。

 また、サラリーマンの元妻であり専業主婦であられた場合、共働きの女性とは違って当たり前ですが専業主婦期間のご自身の厚生年金納付記録がないため、 (独人時代や結婚後に勤務していた期間は除く)従来の年金制度下では、元夫の厚生年金を受給出来ず、ご自身の基礎年金部分だけで生活していかなければなりませんでした。

 しかし、新しい年金分割制度の施行によって、元妻は夫婦の合意さえあれば、婚姻期間中に元夫が納めていた厚生年金のうち最大で50%の年金受給資格を得られるようになりました。

合意分割制度

合意分割制度とは?

 平成19年4月1日から実施された年金分割制度で、適用となるのは施行日である2007年(平成19年)4月以降に成立した離婚のみのため、 当然ですが離婚が2007年(平成19年)4月1日より1日でも早く成立した場合は、合意分割制度の対象からはずされてしまいます。

 つまり、離婚した日さえ2007年(平成19年)4月以降であれば、2007年(平成19年)4月より前の婚姻期間の厚生年金の保険料納付記録はもちろんのこと、 結婚した日までさかのぼって離婚成立までの婚姻期間中の年金保険料納付分を分割できるのです。

合意分割制度の手続き

1.年金分割のための情報通知書の取得

 まず離婚が決まったら、年金事務所や共済組合などに出向き、情報提供請求をして、「年金分割のための情報通知書」の発行を請求します。

 この情報通知書はご夫婦の一方だけで請求でき、夫婦そろって請求する必要はありませんし、離婚前でも配偶者に知られずに調べることが可能です。)

2.分割割合の協議及び合意

 年金を分割するためには、まず夫婦間で年金分割の割合について協議します。

 協議しても決まらない場合は、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所における審判又は調停の裁判手続きによって離婚後の年金分割の割合を決めることになります。

 ちなみに、年金分割の割合は上限1/2です。

3.年金事務所へ請求手続きをする

 夫婦で合意ができたら、年金事務所に年金分割の請求手続きを行う必要があります。

 手続きをする場所は、請求する方の現住所を管轄する年金事務所です。

合意分割制度の手続きで重要な書類

 合意分割請求の際に必要になるものは下記の通りです。

 (1) 請求者ご本人の年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
 (2) 婚姻期間等を証明できる書類
     (戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書)
 (3) 事実婚の場合はその関係にあった期間を証明できる書類
     (住民票など)
 (4) 年金分割の割合を明らかにすることができる書類 

※お一人での手続きを希望される場合は、Cに代わって以下のいずれかの書類が必要となります。

  @.公正証書の謄本又は抄録謄本
  A.公証人の認証を受けた私署証書
  B.審判書の謄本又は抄本及び確定証明書
  C.調停調書の謄本又は抄本

 ここで重要なのが、公正証書です。

 上記B、Cは裁判所が作成しますのでご本人が作成する必要はありませんが、お二人での話し合いで合意している場合は、上記@またはAを作成する必要があります。

 公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する公文書で、協議離婚で公正証書を作られないという場合でも、 お一人で合意分割の請求をされる場合には、年金分割按分割合の合意に関する公正証書が必要です。


 当サイトでは公正証書作成の代理も受け付けておりますので、
詳しくはお問い合わせください。
(別途費用が必要となります。)

お気軽にお問い合わせください

3号分割制度

3号分割制度とは

 2008年(平成20年)4月からは、第二段階の離婚時の新しい年金分割制度が始まりました。

 2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間中にサラリーマンの妻であった場合、厚生年金保険料は夫婦共同で負担し納付したものと見なされます。

 そのため、2008年(平成20年)4月以降にサラリーマンの夫と離婚した専業主婦が、 夫婦間の合意がなくても一方からの請求によって強制的に厚生年金を1/2に分割し、本人名義の年金としてもらえるという制度です。

 合意分割制度と違って、夫婦間の協議や合意の必要がありません。

 ただし、3号年金分割制度が適用されるのは、「2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間のみ」です。

 2008年(平成20年)4月以前の婚姻期間の分は、やはり「合意分割」で分けるしかないので、話合いでまとまらない場合は調停や審判の手続によることになります。

3号分割制度の手続き

 3号分割請求の際に必要になるものは下記の通りです。

 (1) 請求者ご本人の年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
 (2) 婚姻期間等を証明できる書類
    (戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書)
 (3) 事実婚の場合はその関係にあった期間を証明できる書類
    (住民票など)
 (4) 離婚の届け出をしてないが、事実上離婚したと同様の事情にあることを理
     由に3号分割の請求をする場合は、当該事情にあることを明らかにするこ
     とができる書類