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面接交渉権
面接交渉権とは?
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。
この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、 監護者は一方的には拒否できませんし、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
面接交渉を決める時は条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です、それをしておかないと将来の争いのもとになります。
・面接の頻度(月に○回、又は年に○回)
・1回の面接時間
・面接時の連絡について
・面接の場所
・宿泊の可否
・電話や手紙のやりとりを認めるか
・学校行事へ参加できるか
・誕生日のプレゼント など
面接交渉権が決まらない場合
互いの話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします、調停が不成立であれば手続きは移行して審判になります。
調停や審判が成立したにも関わらず履行がされない場合には、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。
履行勧告の申し出があれば、家庭裁判所は、履行勧告事件として立件します。
通常、家裁調査官に対し、履行状況の調査および履行の勧告をするよう調査命令が発せられ、 家裁調査官の調査により正当な理由なく履行がされていない場合に家庭裁判所は履行勧告がなされますが、あくまで間接強制なので相手が会わせてくれなければあまり意味がありません。