公正証書とは?

 公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣から任命を受けた法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書のことです。

 公正証書には次にあげるメリットがあります。

公正証書にするメリット

証 明 力

 公正証書には高い証明力があり、公正証書に記載された内容及び成立が公に証明され、真正に作成された公文書としての推定を受けるため、 (民事訴訟法第228条)相手方にプレッシャーを与えて約束を守らせる可能性が非常に高まり、将来の紛争を予防するのに役立ちます。

 仮に裁判になった場合、公正証書を証拠として持ち出せば、裁判所は直ちにその公正証書を証拠として採用してくれるということです。

 一方、公正証書にしていない私文書の場合、提出する側がその文書が正しく作成されたものであることを証明しなければ、この文書を証拠として使うことができません。

執 行 力

 公正証書には、そこに記載されている内容についての証明力はありますが、債務名義としての強制執行を行うだけの法的な執行力はありません。

 しかし、公正証書に強制執行認諾約款という文言を付与することで裁判所の判決と同様の執行力を持たせることができ、 その文言を根拠に直ちに強制執行手続きに移ることができます。

 もしも相手方が養育費などを支払わなくなった場合、通常であれば、裁判所に訴訟を起して勝訴して判決を確定させるという、 大変わずらわしい時間と手間と費用をかけた後でなければ、原則は強制執行が出来ません。 。

 しかし、離婚協議書を公正証書にして強制執行認諾約款さえ付与しておけば、 いきなり相手方の給料等の財産に対して差し押さえが出来るので、時間や費用がかなり節約できます。

安 全 性

 公証人は公正証書の作成する際、依頼者の身元を、印鑑証明書・パスポート・運転免許証等で確認したり、その内容が法令に違反していないかや公序良俗に反する内容でないか等を、 作成の段階で厳重なチェックを受けるので、内容的にも安全な書面を作る事ができます。

 作成された公正証書の原本は、公証役場において厳重に保存されるため、公正証書の紛失、盗難、偽造等を防ぐ事ができます。

 また、作成時において、当事者には公正証書の正本又は謄本が交付されますが、原本が公証役場で原則20年間保存されているため、 万が一これを紛失したり追加で必要になった場合でも、申請すれば新たに謄本等を作成してもらう事が可能です。

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 離婚協議書の公正証書は、離婚当事者が自ら公証役場に行って作成することもできますが、 公正証書作成には原案作成及びチェックや公証役場への出頭、公証人との密な打ち合わせが必要となり、普段されたことのない方々からしますと、 大変でわずらわしく非常に面倒くさいものです。

 また、公証役場は平日しかやっていないため、お仕事をされている方であれば、平日にわざわざ仕事を休んでまでして公証役場まで出頭しなければなりません。

複雑面倒な公正証書作成手続きは当サイトにお任せください、 当サイトがお客様の代わりに公証人との打ち合わせや公正証書文案作成、公証役場への代理人出頭などの手続きをいたします。


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