子供の姓と戸籍について

 両親が離婚しても、子供の姓と戸籍は、離婚前と同じで何の影響を受けません。

 例えば結婚時に父親が戸籍の筆頭者であった場合、離婚して母親が親権者となって子供を引き取ったとしても、子供の戸籍と姓は父親と同じになるため、 母親と子供の姓が違った状態となります。

 このような場合など、生活をしていく上で不都合を感じるときは、子どもの姓を母親の姓に変更してから、子どもを父親の戸籍から母親の 戸籍に移すことができます。

子供の姓と戸籍を変更するには

 母親が結婚前の籍に戻った場合は自分が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、 子供が15歳未満の場合には親権者である母親が法定代理人として、子供が15歳以上の場合は本人の意思により、 子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立書を提出し、子供の姓を変更する許可を申し立てます。

 家庭裁判所に子供の姓の変更が認められれば、「許可審判書」が交付されますので、市区町村役場に子供の「入籍届」に「許可審判所」添付して提出すれば、 子供は母親と同じ姓になり、戸籍も母親の方へ移すことができます。

 この場合注意しなければならないのは、親権者と監護者を分けた場合です。 子供が監護者の母親と同居をしている場合、親権者の父親が手続きに応じなければ、子供の戸籍と姓を変更することはできません。

 また、同居した親の戸籍と姓に変更した後でも、子供が成人した後に旧姓に戻ることを希望するのであれば、 20歳から21歳になるまでの1年以内に市区町村役場に「入籍届」をすれば本人の意思で戸籍と姓を選択することができます。