協議離婚・慰謝料請求相談サイト
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慰謝料
慰謝料とは?
離婚原因となる有責行為(不貞行為・暴力・虐待・借金など)から受ける精神的苦痛に対して支払う損害賠償金のことで、細かく分けると離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料に分けることができます。
浮気や不倫などの不貞行為の場合に対しては、配偶者とその相手に対しても慰謝料請求ができますが、下記の要件を満たしていなければ請求できません。
〇相手があなたの配偶者が既婚者と知っている場合、既婚者と認識できる状況であった
〇夫婦間の婚姻関係が破たんしていないこと
〇慰謝料請求権が消滅時効にかかっていないこと
慰謝料請求権は不法行為による損害賠償請求権の性質をもつため、損害及び加害者を知った時から3年です。(民法第724条)
性格の不一致、信仰・宗教上の理由、家族親族との折合いが悪いなど、夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとは言えない場合には、双方とも相手に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料の金額
慰謝料の支払いは財産分与と合算する場合が多く、金額は夫婦の協議で決めます。
財産分与と合算するのか、別なのかは、書面で明確にしておきましょう。
金額は離婚原因や精神的苦痛の度合い、支払い能力によって異なりますが、一般的なサラリーマンの場合、200万円から500万円が典型的な金額です。
慰謝料や財産分与の金額を協議で合意できなければ、家庭裁判所の調停、さらには地方裁判所での判決で決められることになります。
慰謝料の支払い方法
慰謝料を確実に受け取るためには、一括で支払ってもらうのが一番の方法です。
分割払いにすると、途中で支払われなくなったり、相手が死亡したりということが起こる可能性もあります。
支払う側の事情で慰謝料を分割払いにする場合は、初回の支払額をできるだけ多く設定するとよいでしょう。
協議離婚で慰謝料が分割払いの場合は、必ず「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておきましょう。