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法定離婚原因
![]() 「協議離婚」や「調停離婚」では離婚の原因は問われませんし、離婚届にも親権者を記入する欄はありますが、離婚理由を記入する欄はありません。 しかし、「裁判離婚」の場合は、離婚原因が必要となり、下記の離婚事由が必要となります。(民法770条1項) |
1.不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体的な関係をもつことをいいます。 裁判上の不貞行為とは、男女間の性交渉であり、ただ手をつないだり、性交渉を伴わない密会などは不貞行為とはいいません。 また、不貞行為が離婚事由となるためにはある程度の継続性のあるものを指し、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
2.悪意の遺棄
夫婦は、同居し,互いに協力し,扶助する義務があります。
「遺棄」とは、相手に対する扶養義務や同居義務を怠ることであり、家庭が崩壊する事がわかっていながら愛人と同棲して自宅に帰ってこなかったり、家出したり正当な理由がないのに同居を拒否することです。
他にも、生活費を家計に入れない場合や労働が出来る健康状態にも関わらず働こうとしない場合などは、協力義務違反や扶助義務違反に問われることもあります。
ただし、夫婦間の破綻後に家を出た場合は、それ自体が原因ではないので「悪意の遺棄」とはみなされません。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
行方不明になってから3年経つと、夫婦関係は実態のないものになっていると考えられ、離婚の原因として認められます。
ただし、警察に捜索届けを出したなどの証拠が必要になります。
また、3年以上の生死不明の場合のみ、調停なしで、裁判で離婚の請求ができます。
数ヶ月以上3年未満相手が行方不明の場合だと、悪意の遺棄を理由に離婚裁判をおこす事になりますが、 この場合も捜索願いを出した事実等の充分な捜索を行なった事の証明が必要になります。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が強度の精神病に掛かり、回復の見込みがない場合は、離婚の原因として認められます。
「強度の精神病」とは夫婦生活の本質的な義務が果たせない状態にあることで、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の1級程度の判定が必要かと思われます。
離婚の原因として認められるのは、早発性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、初老期精神病、偏執病などであり、精神病の程度と回復の見込みに関して専門医師の鑑定が必要になります。
しかし、アルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは離婚原因として認められる精神病に属さないとされています 。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていれば、 「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることが認められていますが、内容は幅広く、限定されていないといえます。
同じような事柄が、あるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、夫婦の様々なな事情と合わせて総合的に決められますのでご注意ください。
・性格の不一致
・セックスレスや性生活の不一致
・暴力暴言虐待・DV
・過度の宗教活動
・ギャンブルや浪費癖
・刑事事件で刑務所に服役
・配偶者の両親・親族との不和
などで、婚姻を続けることが難しいほどの理由で夫婦関係が破綻している場合
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